内容証明郵便と行政書士

行政書士は内容証明郵便の専門家です。内容証明郵便の作成や送付を業務として行うことは、法律で、行政書士と弁護士にしか認められておりません。

行政書士は法律書類作成のプロフェッショナルです

行政書士は国家資格者であり、法律書類作成のプロです。
なぜなら、行政書士は権利義務または事実証明に関する書類の作成が業務だからです。(行政書士法第1条の2)
内容証明郵便によるさまざまな通知にしても、その書き方や表現方法、論点や根拠の示し方で相手の受け取る印象が変わってきます。同じ内容証明郵便を送っても、個人が書いたものと専門家が書いたものでは異なります。行政書士という書面作成のプロに任せれば、できるだけお客様が有利になるような書き方をし、かつ法律上の根拠を添えます。さらに行政書士名を入れることで相手の受け止め方やその後の態度に何らかの影響を与えることが少なくありません。
今まで個人で請求してきたが無視され続けてきた場合や、自分勝手で理不尽な相手に強く意思表示したい場合、内容証明郵便をどう書けばいいのか分からない場合など、行政書士に依頼すれば、法律の専門的知識を基に、書類作成のプロとして、あなたに有利になるようご支援することができます。

行政書士が内容証明郵便がベストな方法か判断をします

行政書士の書類作成の業務は多岐に渡っています。取引や契約トラブル、金銭トラブル、相続トラブル、離婚トラブル、交通事故の保険金トラブル、不法行為への損害賠償など。
お客様の状況は千差万別です。したがって、「内容証明を作って欲しい」というご相談にも、お客様の事実関係や状況を判断して、本当に内容証明郵便を使うことが適切なのか、別の手段、別の書面を作成する方がいいのではないか、公正証書にした方がいいのではないかなど、お客様にとって最善の方法を検討しご提案します。

※示談交渉、労使交渉、調停、訴訟等については、行政書士は関与することが出来ません。これらについては専門の弁護士、特定社会保険労務士、認定司法書士、労働組合等の専門家・機関にご相談いただくことになります。

最初からあきらかに争訴性のある問題に関与したり、依頼者の代理人として直接相手方との交渉したりすることは、弁護士法第72条の規定により出来ないことになっています。

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