動物やペットにまつわる飼育トラブルや傷害事件、医療過誤やペット売買におけるトラブルが増えております。動物やペット問題も法律できちんと対処していくことであなたの権利を守ります。
ペットなどの動物は、民法では「物」と同じ「動産」です。テレビやテレビと同じ扱いです。
しかし、判例上ペットは「物」のなかでも命がある「物」として求められています。ペットは単なる飼育動物ではなく、今や家族の一員という関係になっています。愛情をもって飼われているペットの死傷に対しては、飼い主の慰謝料の面で特別な考慮がされています。
また、物を壊すと器物損壊罪となり、懲役3年以下または罰金30万円以下の刑に処せられます(刑法第261条)。これに対し、愛玩動物(犬、猫、豚、いえうさぎ他)を殺傷すると、懲役1年以下または100万円以下の罰金に処せられます(動物愛護管理法第44条1項)。
少子化・高齢化や核家族化、一人暮らし、夫婦だけの世帯が増えている中、ペットをとても大切にしている人が増えています。
その一方、動物が苦手な人もいます。動物と人の生活距離が近づくほど、ペットに関するトラブルが増えているのです。
ペットに関しては次のようなトラブルが起こっています。
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