飼い主は獣医者に治療を依頼し、契約(治療契約)が成り立っています。
獣医者は治療というサービス提供義務があり、患者は支払い義務があります。
獣医者は善良なる管理者の注意義務(善管注意義務といいます)を用いて治療することが必要であり、治療方法に選択肢があるときは、飼い主に説明する義務があります。
獣医者がこのような義務に違反した場合、債務不履行責任による損害賠償請求の対象となりえます。
また、契約上の問題がなくても、故意または過失による違法行為があれば、不法行為による損害賠償請求ができる可能性があります。
損害賠償の支払。
謝罪、話し合いによる示談(示談書は作りましょう)。
医療過誤を繰り返すような獣医者には、免許停止などの行政処分(主務官庁は農林水産庁)など。
ペット医療過誤による損害賠償請求は、感情的になりがちで、話し合いが難しい部分があります。行政書士が関与することで、冷静に状況を判断し、ペットの財産的価値や支払った治療費、治療のために購入した物があればその費用、葬儀費用等、賠償範囲を適切に判断して請求します。
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