散歩中の犬や放し飼いの犬に噛まれてケガを負ったような場合です。
特に大型犬などは、力が強いので傷跡が残るような大ケガとなる場合もあります。
ケガは人が受ける場合もありますが、自分のペットが受ける場合もあります。
被害者が子供など未成年者の場合は、親が法定代理人として通知(請求)します。
相手方に支払わなくてはいけない気持ちにさせます。民事上での損害賠償です。
双方で示談できた場合は、示談書を作成します。
刑事上の責任については、被害者からの告訴によって起訴されると、過失(不注意)により人を傷害した者は、「過失傷害罪」(刑法209条)で30万円以上の罰金または科料になります。
加害者側と近所に居住している場合は、直接、顔を会わせて損害賠償請求を行うと感情的になり、話がまとまらない場合も発生してしまいます。
行政書士が相手の不注意の内容と被害者側の過失の有無、を整理して記載し、治療費、通院交通費、慰謝料、あれば被害者の休業損害などを請求します。人の被害かペットの被害かで、記載する項目・内容も変わりますので、専門家が内容を把握した上で最適な内容を記載します。
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