交通事故が起きたときには当事者同士で解決せず、警察を呼んで処理しましょう。また、法律専門家に相談して対処することで、後になってからトラブルが起きるのを防いだり正当な損害賠償額を得ることができます。
自動車を運転中に事故を起こすと、運転者は、次の責任を負います。
- 民事上の責任:被害者への損害賠償
- 刑事上の責任:道路交通法違反、危険運転致死傷罪、自動車運転過失致死罪など
- 行政上の責任:罰金・反則金、運転免許停止・取り消し処分、公安委員会からの処分など
交通事故は、民法第709条の不法行為に該当しますので、事故を起こした加害者は損害賠償責任を負います。しかし、民法での不法行為の立証責任は被害者側にあり、故意・過失の立証は大変です。
そこで、交通事故の損害賠償においては、自賠法という、被害者が賠償請求しやすい措置が取られています。
自賠法では、交通事故により被害者が死亡したりケガを負った場合、運転者の過失を立証することなく、人身交通事故にあい、損害が発生したことを主張・立証するだけで損害賠償が請求できることになっています。
交通事故の損害賠償は、被害者と加害者が話し合って決める(示談)が普通ですが、事故を起こした加害車両が示談交渉付の自動車保険(任意保険)に入っている場合、交渉する相手は加害者ではなく、保険会社になります。加害者はでてきません。
話が冷静に進むメリットはありますが、保険会社は示談交渉に長けていますので、保険金を低く抑えようとします。交渉には専門家に相談するのがいいでしょう。