交通事故が発生した場合、治療費の立替や、休業による生活費にも困りますので、できるだけ早く現金化したいため、早めに示談で済ませてしまうことがあります。
しかし、ケガはケガですので、示談後に後遺症が発生することがよくあります。
その場合は、あらためて賠償を請求します。
法理論としては請求できても、相手は「終わった話。解決済み」と認識していますので、示談後に出た後遺症の賠償は、すんなりとは認めないケースが多く見られます。法律家が関与し、通知することで、話し合いのきっかけを作ります。
示談の際には、今回発生した後遺症が含まれていないことを明確にするなど、事実関係と明らかにして、後遺症の内容と後遺症が他の事故などによるものでないことをはっきりと伝えていきます。言いがかり、ごねるといった印象を相手に与えないことが話し合いをスムーズに進めます。法律家の関与によって、話し合いを始めるきっかけとします。
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