交通事故の問題解決

加害者への損害賠償請求は内容証明で

どういうときに出すか

交通事故のトップページに記載したとおり、交通事故を起こした加害者が自動車保険(任意保険)に入っている場合は、交渉する相手は保険会社です。
当ケースは、加害者が自動車保険(任意保険)に入っておらず、自賠責保険でまかないきれない場合に、加害者個人に直接損害賠償を請求する場合です。

どんな効果が期待できるか

すんなり相手が応じれば問題ありませんが、応じなければ交渉を始めます。
交通事故の場合は、請求金額の根拠など専門的な知識を要しますので、専門家に相談したほうがいいでしょう。

■行政書士に依頼するメリット■

交通事故の被害者、加害者が直接やりとりをすると感情的になってしまいがちです。法律家が入ることで、治療費、入院雑費、通院交通費、休業損害等逸出利益、障害慰謝料、自動車修理代等、損害賠償の内訳を確認しつつ請求文書を作成します。双方が話し合いに向けてのきっかけを作ります。

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