遺産相続の問題解決

遺産分割協議を求めるには内容証明で

どういうときに出すか

遺産分割協議は、相続人全員で決めなければなりません。
遺産分割の話し合いを求める場合、相続人全員に通知をする必要があります。
ある相続人から全員に通知したり、専門家や第三者に委任し、その者から通知してもらったりします。

どんな効果が期待できるか

遺産分割の話し合いを始めるにあたって、弁護士などの専門家の同行は認めても、それ以外(例えば配偶者)などの同行者は遠慮願うように記載しておくと、遺産分割協議を比較的スムーズに進めることが可能になります。

■行政書士に依頼するメリット■

法律家から遺産分割協議を求める書面を送ることで、相続人同士で感情的にならず、冷静に話し合いのテーブルにつこう、という下地を作ることができます。また、内容証明郵便という手段を使うことで、後々のトラブルとならないように、いつ、誰に、通知したかという証拠を残すことができます。

日本全国対応・無料相談はこちら

遺産分割協議請求や内容証明郵便の作成について、無料相談をご希望の方はご相談の流れからお問い合わせください。

遺産相続の問題解決メニュー

内容証明郵便作成サービス内のメニュー

来所相談 電話相談 メール相談
03-3364-8812 03-3364-8812 メール相談はこちら
ページトップへ