遺産相続の問題解決

遺留分減殺請求は内容証明で

どういうときに出すか

遺留分とは、法定相続人が持っている相続財産の権利ことをいいます。
遺言者は、遺言によってその相続財産を自由に処分することが認められています。
例えば、奥さんも子供もいるのに「愛人に全財産を相続する。」という遺言があったらどうなるでしょう。
奥さんと子供さんは困るでしょうし、「それは、ないでしょう」と反論したくなります。
そこで法は遺留分を定めて、その範囲で遺言の自由を制限しています。
遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害した相手に財産の返還(法で認められた取り分)を請求することをいいます。

どんな効果が期待できるか

遺留分(財産)の返還。

■行政書士に依頼するメリット■

遺留分減殺請求の請求権は、遺留分を侵害する贈与や遺贈が行われたことを知ったときから1年以内、または相続から10年以内とされています。遺留分を侵害することをいつ知ったかを記載し、「遺留分減殺請求する」意思を記載します。とかく「相続」は「争族」と言われるほど、人間関係がこじれる原因ともなります。法律家が関与することで、自らの正当な権利を主張し、相手にも冷静な対応を促します。

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