内容証明郵便は、ストーカー行為、つきまといをやめるように警告する際の一つの方法です。
「ストーカー行為」とは、つきまとい行為を反復して行うことをいいます (ストーカー行為等の規制等に関する法律第2条2項)。
つきまとい行為 (「つきまとい等」) は以下のように定義されています (同法第2条1項)。
- つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
- その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
- 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
- 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
- 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
- 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
- その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
- その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。
相手がストーカー行為をやめない場合は警察へ救済を求めますが、内容証明郵便で一度警告しているということは証拠になります。ストーカー行為に違反すれば、6月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。(同法第13条)
禁止命令に違反してストーカー行為をすれば1年以下の懲役または100万円以下の罰金になります。(同法第14条)
あいまいな態度とらず、きっぱり拒否し、毅然と厳しく警告することで、相手にストーカーであることを分からせます。
毅然とした拒否・態度を伝えること、ストーカー行為だと分からせることで相手の行動を抑止する効果が期待できます。
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