学校は、いじめられた生徒を保護し、監督するべき立場にあります
特に、義務教育課程においては、学校は生徒が健全に教育を受けられるよう、学校施設およびその周辺地域において、万全の配慮をする義務があるでしょう。
したがって、いじめがあった場合、被害児童の親は、学校に対して、いじめの防止措置や改善対応を求めます。後で学校から「気がつかなかった」と弁解されないために内容証明郵便で出します。
また、いじめによる暴行や傷害を受けた場合は、刑事上の責任追及、民法上は不法行為として損害賠償請求することができます。
加害生徒やその親に対しては、「このままだと事態を公にする」という強力なプレッシャーをかけることができます。「公にする」というのは、刑事上(告訴や被害届)、民事上(損害賠償請求など)の手続を取るということです。深刻度によっては、社会的な問題(マスメディアでのニュース)へ発展することも考えられます。
行政書士が事実関係を整理し、感情的にならず、具体的ないじめの内容・事実を確認し、現状と要求する事項を書いていきます。
学校側もきちんとした対処を取らないと大変な責任問題となる旨プレッシャーをかけることで、問題解決への道筋をつけていきます。
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