次のような判例があります。
「大学の合格発表後に学納金を納入したが、結局入学を辞退した事例で、契約を解除しても入学金の返還を請求することはできないが、既払い授業料の不返還特約は消費者契約法9条1号に該当し、無効であり、大学には平均的損害が発生していないため、学校は授業料全額を返還する義務を負うとして、4月までに入学を辞退した者に入学金以外の返還のみが認められた」
※消費者契約法9条1号は、契約の解除などの際の損害賠償の予定や違約金を定めた場合、消費者が不当な出損を強いられることがないように規定された条文です
入学後の場合は、退学を決めて授業料を返還請求する理由が重要です。
つまり、入学前にパンフレットや説明などで見聞きした内容と、実際入ってから何が違ったのかを具体的に記載します。大学などの一般的な勉強の場合より、専門学校に多くあるケースです。
学校側に退学・返還手続をする交渉が始まる。
行政書士が関与することで、具体的に、入学前と入学後でどのような相違があったのか、退学理由がやむを得ないものであることを法的に整理して通知します。これにより、相手方と話し合いのきっかけを作ります。
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