会社(使用者)と従業員との間では、当然賃金の支払義務が使用者にあります。
したがって、賃金の支払いがない場合、従業員は支払請求権を有しています。
給料・残業代などの賃金の支払い。
賃金を支払わない場合、労働基準法において違反した使用者に対し金30万円の罰金が課せられています。
会社側にも、支払いをしない、支払いができない何らかの理由や反論がある場合は、その回答を検討します。
未払賃金の請求をすることで、配置転換やパワハラ等を呼び込む危険性があります。行政書士が関与することで、さらなるトラブルを防止し、未払賃金が確実に払ってもらえるように、会社側にプレッシャーをかけることができます。
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