セクハラには、性的な言動により職場の就業環境が破壊される「環境型」と、性的関係を持つことにより課長に昇格させるとか給料を上げるなどといい、断ると不利益を生じさせるという「対価型」というものがあります。
セクハラもひどくなると強制わいせつ的行為に発展し、被害者に対し精神障害(PTSD:心的外傷後ストレス障害)を引き起こすことがあります。
従業員がセクハラ被害を受けた場合は、会社は当該従業員に対して損害の賠償をしなければなりません。
会社に改善・防止を申し入れたのに、改善がなされず、被害が続いた場合は、配慮義務を怠ったことを理由に損害賠償を請求します。
また、セクハラをした当人に対して、直接民法第709条に基づく損害賠償請求を追及することも可能です。
セクハラは陰湿で密室で行われることが多く、証人もいないことが多いため、「セクハラを受けた」、「セクハラはしていない」といった水掛け論になりがちです。
行政書士から内容証明郵便を送ることで、「やった、やらない」の水掛け論を防ぎます。
そして、会社に対して改善するよう請求する、もしくは損害賠償を請求する等、被害救済への道筋をつけていきます。
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