職場・雇用の問題解決

パワハラ事実の申告は内容証明で

どういうときに出すか

組織として上司としての権限と業務命令権の行使に伴って発生するパワハラ(パワーハラスメント)は、どこまでが正当な業務命令で、どこからが違法なのかの判断は非常に難しいです。
業務上に必要な仕事ではない・関連のない仕事へのパワー行使や、関連があってもその手段が不相当で相手の人格を否定するような行為、さらに相手をキズつけようとする意図がある場合には、たとえ業務命令の形をとっていても違法といえます。

どんな効果が期待できるか

安心して働き続けるために、会社に対し、加害者への改善命令、配置転換などの配慮が得られやすくなります。

■行政書士に依頼するメリット■

個人で社内のみに相談していると、自分の立場が悪くなったり、さらなるパワハラを呼びかねません。行政書士が内容証明郵便という手段を使うことで、会社側に冷静な対応を促すことができます。

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パワハラ被害の申告、損害賠償請求や内容証明郵便の作成について、無料相談をご希望の方はご相談の流れからお問い合わせください。

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