職場・雇用の問題解決

職場・雇用の問題解決に内容証明を

給料未払いや残業代未払い、解雇予告なしの不当解雇。また、社内でのセクハラやパワハラへの抗議や慰謝料の請求。会社でのさまざまなトラブルに対して、内容証明郵便を上手く利用しましょう。

内容証明郵便と職場・雇用の問題解決

労働・職場のトラブルに関してここでは、主に従業員(労働者)側の立場にたった、未払賃金や残業代、解雇予告手当の請求、ハラスメントに対する請求を取り上げています。
ハラスメント(職場いじめ)は、相手を苦しめることを意図した場合はもちろんのこと、苦しめられることを知りながらこれを放置するなどしてハラスメントに加担することも、名誉や行動の自由、平穏な生活を侵害するものであれば、民法第709条の不法行為に該当します。
これらの行為が上司としての権限を利用して行われたときや、業務遂行に関連してなされたときには、会社が民法第715条の使用者責任を負担することになります。
男女雇用機会均等法では、事業主に対してセクハラ防止義務を課しています(第11条)。
具体的には、男女労働者に対するセクハラは許されないことを職場に周知徹底し、防止策とともに、苦情の迅速かつ適正な解決のために必要な措置を講ずるよう義務づけています。
セクハラを受けたときは、できるだけ早く行為をやめさせて不利益なく就業継続できるようにすることが大切です。

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