会社(使用者)が労働者を解雇する場合は、少なくとも、解雇の30日以上前に従業員(労働者)に対して解雇の予告をしなければなりません(労働基準法第20条)。
ただし、会社(使用者)が従業員(労働者)に対して解雇予告手当(平均賃金)を支払えば、払った日数分だけ必要な予告期間が短縮されることになります。
会社が法令に則った手続きを行わないで解雇した場合は、解雇予告手当を請求します。
会社側に法律に則った履行を求めます。
なお、使用者の故意・過失によって事業が失敗して会社を解散しなくてはいけないときでも、解雇予告手当の支給義務は使用者にあります。
感情的な請求をするとますます問題がこじれてしまいます。行政書士に依頼すれば、労働基準法第20条による解雇予告手当金だけなく、同付加金を要求する等、依頼人にとって一番利益になるように内容証明郵便を作成します。
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