債権の譲渡は、譲渡当事者間の契約でなされます。
ただし、その譲渡を債務者やその他第三者に主張するためには、債権者は、「その譲渡したことを債務者に通知するか承諾してもらうこと」が必要となります。
このような場合は内容証明郵便を使って、債権者から債務者に債権を譲渡した旨を通知します。
債権譲渡がよく使われるケースは、債務者の支払がない場合に、その債務者に対して債務を持っている会社に対して、債権を譲渡することで、その会社が債務者に払うお金を、自分に払ってもらうことで、債権を回収します。
債権回収の一つの方法です。
内容証明郵便によって債権譲渡通知を行うことで、確定日付を得ることができ、第三者への対抗要件を備えることができます。対抗要件を備えることで、債権回収をより確実にします。債権譲渡は債権回収の1つとしてよく行われていますが、債権譲渡禁止特約がついている場合もありますので注意が必要です。行政書士に依頼すれば、債権譲渡可能かどうか判断した上で債権譲渡通知を作成します。
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