債権回収の問題解決

相殺通知は内容証明で

どういうときに出すか

2者が相対立する債権を有していてその弁済期が過ぎている場合、どちらかが一方的な意思表示をすることによって、対当額の債権を消滅させることができます。
これを相殺といいますが、相殺は、相手に相殺する意思表示が到達しないと効力が生じません。一般的に、内容証明郵便を使って行います。

どんな効果が期待できるか

現物金銭の動きなしに、帳簿上で処理することができます。
また、債権譲渡と相殺通知がセットで使われることがあります(債権回収の方法の一つ)。

■行政書士に依頼するメリット■

相殺は相手方に対して、相殺の意思表示をすることによって行います。口頭での意思表示でも成立しますが、相殺は保有する財産の処分ですから、慎重に行う必要があります。相殺金額、相殺後の債権債務関係を明確にし、後日のトラブルを避けるためにも、行政書士の関与が安心・確実です。

日本全国対応・無料相談はこちら

売掛金の請求や内容証明郵便の作成について、無料相談をご希望の方はご相談の流れからお問い合わせください。

お金の問題解決(債権回収)メニュー

内容証明郵便作成サービス内のメニュー

来所相談 電話相談 メール相談
03-3364-8812 03-3364-8812 メール相談はこちら
ページトップへ