2者が相対立する債権を有していてその弁済期が過ぎている場合、どちらかが一方的な意思表示をすることによって、対当額の債権を消滅させることができます。
これを相殺といいますが、相殺は、相手に相殺する意思表示が到達しないと効力が生じません。一般的に、内容証明郵便を使って行います。
現物金銭の動きなしに、帳簿上で処理することができます。
また、債権譲渡と相殺通知がセットで使われることがあります(債権回収の方法の一つ)。
相殺は相手方に対して、相殺の意思表示をすることによって行います。口頭での意思表示でも成立しますが、相殺は保有する財産の処分ですから、慎重に行う必要があります。相殺金額、相殺後の債権債務関係を明確にし、後日のトラブルを避けるためにも、行政書士の関与が安心・確実です。
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