売掛金や貸し金を請求した場合、相手が支払日の延長を申し出たり、分割払いを申し出る場合があります。しかし、今まで請求しても支払いをしてこなかった相手であり、その申し出をそのまま受け入れるにはリスクがあります。
そこで、その場合は「債務弁済契約書」などの書面を作成します。債務者だけでは再度不払いとなるリスクがありますので連帯保証人を追加します。
債務者により、連帯保証人の署名・押印入りで契約書が作成された場合に、その連帯保証人に対して、その保証意思を確認するために内容証明郵便を送ります。
債務者が作成した契約書にある連帯保証人が、本当に連帯保証をした事実、意思があるのかを確認します。つまり、債務者が勝手に作成したものではないことの裏づけを取ります。
保証人は、ほとんどの場合「連帯保証人」であり、催告の抗弁権、検索の抗弁権はありません。行政書士が保証人に対して、改めて内容証明郵便で保証意思を確認し、保証人の責任の重さを通知します。これにより、保証人からも債務者本人に対して支払の履行を促す効果が期待できます。
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