相手が期限までに支払わない場合に、いきなり訴訟を起こすのではなく、まずは内容証明郵便で催告します。
商品などの売主が買主に対し売買代金の支払いを請求する場合や、工事請負などで受注者が発注者に請負代金を請求する場合などが多いケースです。
特に、何度も請求しているのに払わない場合や、口頭だけで請求してきた場合、金額があいまいな場合、相手から甘く見られている場合、支払いを他社より後回しにされているなどの場合、内容証明郵便を使います。
通常の請求書より強い心理的効果を与えることができます。
何度も請求しても払わない相手には、これで払う姿勢を見せなければ、裁判などの法的手続きを取る旨の最後通告として相手に突きつけます。
無視してきた相手が返答してくれば、交渉開始のきっかけにもなります。
※ただし内容証明郵便を出す場合は、相手の会社状態を見極めてから出す必要があります
たとえ、取引期間が長い相手であっても相手に言われるがままに、支払期日を延ばしていくは危険です。相手の経営状態が急に悪化する可能性もあるからです。債務者は、厳しい債権者から弁済を優先する傾向があるようです。
自社債権の弁済が後回しにされないためにも、早い段階で法律家が関与した方が良いでしょう。
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