債権者が債権を回収できず、当該債権の放棄を決断した場合、債務者に対して通知します。
債務者が債務超過の状態にあり、債務者の経済的再生に助力する場合や、債権者側が税務上の損金処理をする場合に行います。
債権放棄というと、経営規模の大きい会社に対して銀行が融資の返済の一部または全部を免除するパターンを思い浮かべることが多いかもしれません。
しかし、規模の大小にかかわらず債権回収は行われています。税務上では一定の条件を満たす場合は損金算入を認めることとしていますので、債権放棄のメリットは大きいものがあります。債権放棄の影響は非常に大きいため、行政書士が関与の上、内容証明郵便で行うのが確実です。
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