インターネット通販で商品代金を支払ったにも関わらず、商品が送られてこない場合です。何十万円といった高額な契約はもちろん、比較的少額な商品であっても、毅然と引渡を要求することが重要です。
商品代金を支払った日付、支払方法を明記します。振込控えを保管している場合は、「振込控あり」と記載することで、「支払った」ことに関して相手の反論を封じる効果もあります。
その上で、必ず「○月○日までに」と明確に期日を決めて、商品の発送(引渡)を要求します。
相手方に「早く、商品を発送しなくては」という心理的プレッシャーをかけることができます。
商品を引き渡さない場合、民事上では相手方の債務不履行となるため、「履行を請求した」という証拠を残すことで、債務不履行による契約解除も視野に入ってきます。
インターネット通販では、商品説明によって商品の内容や品質を確かめるしかありません。ホームページ上の商品説明と明らかに違った品質であった場合は、相手方に商品の交換等を要求していきます。
「事前説明では○○であった」と述べるだけでなく、できるだけ、商品説明が掲載されていた(現在も掲載されている)ホームページのURLを記載する、相手方が商品説明を行ったメール内容を転記することがポイントになります。「言った、言わない」の水かけ論を防ぎ、問題解決までの時間を短縮する工夫が重要になります。その上で、代替品との交換や契約解除など、状況に応じて要求します。
相手方に「売主としての責任」を呼び起こし、瑕疵担保責任の履行を促します。
売買目的物に「瑕疵」があり、その瑕疵が「隠れたる瑕疵」であり、かつ瑕疵は契約締結時にあった場合で、瑕疵担保責任の追及をいしても契約の目的が達成できない場合は、契約の解除、および損害賠償の請求 が可能になります。
![]() |
||||||
|
||||||
![]() |