オークションで商品代金を支払ったにも関わらず、商品が送られてこない場合です。オークションでは、1点物、稀少品の売買も行われていますから、商品の引渡しは特に重要です。
商品代金を支払った日付、支払方法を明記します。振込控えを保管している場合は、「振込控あり」と記載することで、「支払った」ことに関して相手の反論を封じる効果もあります。
その上で、必ず「○月○日までに」と明確に期日を決めて、商品の発送(引渡)を要求します。
相手方に「早く、商品を発送しなくては」という心理的プレッシャーをかけることができます。
商品を引き渡さない場合、民事上では相手方の債務不履行となるため、「履行を請求した」という証拠を残すことで、債務不履行による契約解除も視野に入ってきます。
オークションで「傷なし、一級品」等と商品紹介があったにも関わらず、実際の商品の品質や形状が説明と異なっていた場合です。中古品売買の場合は、よく「ノークレーム・ノーリターンで」といった但し書きがついている場合がありますが、微細な傷などと違い、明らかに商品説明と異なる品質であった場合は、相手方に商品の交換等を要求していきます。
「事前説明では○○であった」と述べるだけでなく、できるだけ、商品説明が掲載されていた(現在も掲載されている)ホームページのURLを記載する、相手方が商品説明を行ったメール内容を転記することがポイントになります。「言った、言わない」の水かけ論を防ぎ、問題解決までの時間を短縮する工夫が重要になります。その上で、代替品との交換や契約解除など、状況に応じて要求します。
相手方に「売主としての責任」を呼び起こし、瑕疵担保責任の履行を促します。
売買目的物に「瑕疵」があり、その瑕疵が「隠れたる瑕疵」であり、かつ瑕疵は契約締結時にあった場合で、瑕疵担保責任の追及をいしても契約の目的が達成できない場合は、契約の解除、および損害賠償の請求 が可能になります。
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