インターネットの誹謗中傷トラブル

ネット掲示板・書き込みの名誉毀損や営業妨害対策は内容証明で

どういうときに出すか

企業に対する悪意のある書き込みや誹謗中傷により、名誉毀損や営業妨害を受けている場合や、個人の方でも掲示板などでいわれない誹謗中傷や個人情報を書き込みされている場合に、法律的な手続きにより、サイト管理者やプロバイダー宛に削除要請を行います。

■行政書士に依頼するメリット■

誹謗中傷記事や個人情報が掲載されていた(現在も掲載されている)誹謗中傷ブログや掲示板の削除要請を法律的に行います。また、その発信者の情報開示請求により、本人を特定する手続きをサポートします。

どんな効果が期待できるか

2002年に「プロバイダ責任法」が施行されました。この法律には、インターネットサービスを提供するプロバイダが問題のある書き込みを削除できる権利などが規定されており、被害者は損害賠償請求権の行使にあたって、プロバイダに対して情報発信者の氏名や住所などが必要である場合などに、情報開示の請求ができるようになりました。

  1. 発信者その他侵害情報の送信に係る者の氏名又は名称
  2. 発信者その他侵害情報の送信に係る者の住所
  3. 発信者の電子メールアドレス
  4. 侵害情報に係るIPアドレス
  5. 前号のIPアドレスを割り当てられた電気通信設備から開示関係役務提供者の用いる特定電気通信設備に侵害情報が送信された年月日及び時刻

このような情報を開示させることで、「見えなかった」相手とも連絡がとれる道が開け、直接、もしくは代理人による解決への道筋をつけることができます。

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