貸主から賃貸借契約の契約更新をしない旨、さらに立ち退きを要求する通知があった場合に、内容証明郵便を使ってそれを拒絶する回答書を送ります。
内容証明郵便を使う必要もありませんが、貸主が諸手続きを進めていると考えられますので、今後のトラブルのために内容証明郵便で意思を伝えておくべきでしょう。
なお、期間の定めのある賃貸借契約については、貸主は、期間満了前の1年前から6ヵ月前までの間に、更新を拒絶する旨の通知を借主に対して出さなければなりません。
借地借家法上、借家契約は原則として更新され、「正当の理由」がありかつ「一定期間内に契約更新拒絶の意思表示を貸主がした場合」にのみ、契約は更新されないのです。
不当に契約更新が拒絶されることを防止します。
もしくは、仮に立ち退きを受けるとしても、有利に交渉を始めるきっかけとします。
ポイントは、貸主の更新拒絶が認められるために必要な「正当な事由」の有無です。
最終的には、裁判で判断がなされますが、一般的には、貸主にとっての建物の必要性、契約締結の経緯、建物の利用状況や現況、借主の年齢や家族構成、立ち退きの有無など諸々の事情で判断されます。
貸主の方が強い立場にある、と思いこんで話し合いに応じない貸主に対して、法律家の関与によって、話し合いの糸口を作ることができます。
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