不動産売買の問題解決

騒音被害の禁止申入れ・損害賠償請求は内容証明で

どういうときに出すか

マンションやアパートの共同住宅では、隣や上下階住人の騒音トラブルが起こります。
騒音の原因は、ピアノの音、深夜の洗濯機、子供の泣き声や飛び跳ねる音、ペットの鳴き声、深夜室内でのカラオケやマージャンなど、です。
住人が契約違反や不道徳な行為を行って、他の住人の迷惑となる場合、被害に合っている住人、管理組合、家主から、禁止の申し入れをします。
騒音被害が止まず、精神的被害に及べば損害賠償を請求することがあります。

ただし、ピアノの騒音などの場合、音がどの程度ならば違法となるのかは難しい問題です。深夜や早朝に演奏曲もはっきり分かり継続していすのであれば受忍限度を超えるとも考えられます。

どんな効果が期待できるか

相手行為の禁止もしくは軽減を要求します。
ペット禁止なのにペット飼育をしている場合は、ペットの処分か賃貸借契約の解除を求めます。
しかし、建物の構造的な問題もありますので、一概に騒音を出している住人の責任になるとも言えません。家主始め住人から苦情を伝えることで、自重を促します。

本気で禁止を求めるのであれば、騒音を測定し、結果を突きつける必要があります。

■行政書士に依頼するメリット■

騒音被害の場合、騒音を出している方は、騒音の被害の大きさ、迷惑の大きさを認識していない場合がほとんどです。顔見しりの間で、突然に強硬な態度をとると思わぬトラブルに発展する可能性もあります。
まず、法律家が関与し自分の行動を反省させ、冷静な対応を促すことができます。それによって問題解決の糸口を作ります。

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