不動産売買の問題解決

不動産の問題解決は内容証明で

不動産トラブルでは、主に不動産売買時のトラブルと、賃貸借の契約後や解約時でのトラブルが多くなっています。その他、敷金返還や家賃滞納、管理費滞納、契約解除などさまざまな場面に内容証明郵便が効果的です。

不動産売買の問題解決

内容証明郵便が使われるケースとしては次の場合があります。

  • 手付金を放棄して契約を解除する通知
  • 所有権移転登記に協力しない場合の契約解除の通知
  • 買主が売買代金を払わない場合の請求、もしくはそれによる契約解除の通知
  • 買った土地が面積不足の場合の代金減額請求、もしくはそれによる契約解除の通知

賃貸借の問題解決

物を借りて、借り賃を払うことを賃貸借契約といいます。
ここでは主に建物の賃貸借契約について、取り上げます。
賃貸借契約には民法の規定が適用されますが、建物の賃貸借については、借地借家法が民法に優先して適用されています。
賃貸借契約で、圧倒的に多いトラブルは敷金の返還請求です。
敷金は本来返ってくるお金ですので、貸主側の現状回復費用請求に関してトラブルが発生しています。少額訴訟に発展するケースも少なくないため、敷金返還請求には内容証明郵便が使われています。

不動産の問題解決メニュー

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