敷金とはアパートやマンションの賃貸借に際して、家主へ「預けるお金」です。
預けているわけですから、契約終了(明け渡し)の際に、借主(入居者)に債務不履行や故意・過失によって付けたキズなど無ければ、敷金のほぼ全額が借主に返還されて当然のお金です。
敷金を取り戻すことができます。
相手が何故返還しないのかの理由を書面で求めます。
「賃貸借契約書に書いているから」「特約条項にあるから」というのは理由になりません。
貸主が敷金返還を拒む場合は少額訴訟に発展することが少なくありませんが、内容証明郵便で経緯や状況をまとめておくことで、裁判所に請求内容を伝えることに役立ちます。
「返還されて当然」の敷金ですが、実際には、原状回復のための修繕費を一方的に請求されたり、ハウスクリーニング費用だからといって当然に請求されるケースが起こっています。
不当な理由をつけて敷金を返金しない、もしくは敷金以上の修繕費を請求する貸主や不動産会社も存在します。
行政書士が内容証明郵便で敷金返還請求をすることで、敷金をより確実に返還してもらうことができます。
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