例えば、地目が畑であり農地転用の手続きが可能ということで購入したが、農地以外に使用できる地域であった、現在の所有者から移転可能ということで購入したが、所有者にはそのつもりはなかった、契約時の土地面積と実際の面積が異なり、この土地では目的が達成できない、などといった場合に契約解除の意思を伝えます。
契約解除
具体的な解除の手続き(返金など)
行政書士が事実関係を確認することで、契約内容そのものが異なっていたのか、それとも物件の特定情報(所在、地番、地目、地積)が異なっていたのか等、客観的に契約解除理由を分析します。販売業者に悪質性がある場合は、民法や消費者契約法などを根拠に、相手業者と契約解除の話し合いのきっかけを作ることができます。
![]() |
||||||
|
||||||
![]() |