マンションの所有名義があるにも係らず(住んでいるかどうかは関係ない)、管理費用の支払い遅延が頻繁であったり、長期間支払いがされておらず、管理組合側で許容範囲を超える場合に、催告をします。 まずは、内容証明郵便で催告する前に、口頭や電話、手紙などで請求をします。これらの手段で請求しても支払いがない場合に、証拠を残すために内容証明郵便で催告をします。
内容証明郵便を使うことで、組合側の最終的な強い意思であることを伝える。
所有者(居住者)に対応を急がせる。
マンション管理費の請求権は5年で消滅時効となりますので、半年程度滞納となれば法的手続きを取るべきでしょう。
内容証明郵便という証拠性の高い手段、そして法律家が関与することで、内容証明郵便に記載した支払期日が守られない場合、次段階の手続、法的措置に進むという警告の意味が出ます。相手に強い心理的プレッシャーを与えることができます。
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