不動産を購入した場合、通常手付金を支払います。
手付金の金額は、一般的に売買代金の2割を支払います。
しかし、契約締結後に売主側がまだその履行をしていない時点において、買主は手付金を放棄して売買契約を解除することができます。
なお、逆に売主側から契約を解除する場合は、手付金の倍額返すことで契約を解除することができます。
売買契約の解除手続きとなります。
もちろん、売主側の進捗状況によってはさらなる交渉となる可能性はありますが、言った・聞いていないともなりかねませんので、内容証明郵便で伝えておけば確実です。
不動産売買は契約金額も高額なため、「言った」「言わない」から、大きなトラブルに発展する場合も多くあります。
行政書士が関与し、内容証明郵便で送付することで、スムーズな解約手続へ進むことができます。
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