離婚に際しては、財産分与、慰謝料、養育費などさまざまなことを取り決めます。
離婚協議書に、何の名目で月額いくら、いつまで負担すると負担金を記載します。
月額負担金の支払いの再開。
即座に支払えない場合は、いつなら可能かを知る。
それでも支払えない場合は、その理由により次の対応を考えます。
養育費については、子どもと一緒に暮らし、監護・養育している親が、もう一方の親に対して請求をします。子どもを養育するに当たって同じ程度の生活をできるようにすることが養育費の目的ので、別れて暮らす方の親が、たとえ経済的に困難な場合でも支払義務は免れません。行政書士から支払請求をすることで、「たとえ自分の生活費を削ってでも養育費は支払わなければいけない」と、より強い請求意思を示すことができます。
![]() |
||||||
|
||||||
![]() |