夫婦・男女の問題解決

協議離婚の申入れは内容証明で

どういうときに出すか

協議離婚は、お互いが離婚することに合意しなければ成り立ちません。
したがって、お互いで合意する必要があり、さらに離婚にあたってはいろいろ決めごとがありますので、話し合いが必要です。

妻が実家に帰ってしまった場合など、離婚したくても話し合いができないことがあります。
あるいは逆に、実家に帰った妻から、離婚を進める話し合いを求めるケースもあります。
離婚協議の申入れに内容証明郵便を使うかどうかはケースバイケースです。
相手が離婚の話し合いを真剣に考えてくれない場合は、内容証明郵便で送付するのも一つの手です。

どんな効果が期待できるか

話し合いの開始
(まずは話し合いを始めることが必要です。協議離婚が難しければ、調停を申立てる必要があります)

■行政書士に依頼するメリット■

協議離婚にあたっては、財産分与、子の親権、養育費の支払等、様々な条件を話し合って決めていかなくてはなりません。
また、すでに婚姻状態が破綻しているのか、離婚原因がどちらにあるのか、等の状況によっても申し入れの内容や文体は変わってきます。行政書士が詳しい状況をうかがって、適切な内容証明郵便を作成します。

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