婚約中にもかかわらず、他の女性と付き合うなどの背信行為をした婚約者に、精神的損害賠償(慰謝料)を請求します。
また、一方的に婚約破棄を通知してきた場合についても、婚約不履行により被った精神的損害賠償(慰謝料)を求めます。
請求する慰謝料の金額はもちろんのこと、既に挙式に向けた準備費用を出していた場合は、そのキャンセル費用も請求します。さらに、結納金の返還、結納品代金の支払も求めます。
婚約に係った費用の返還と精神的苦痛への謝罪・償い金を受け取る道を開きます。
婚約があった事実及び相手の背信行為を具体的に記載します。
当事者同士のやりとりでは、感情が先に立ってしまい解決まで時間が長引く可能性もありますし、あまりに法外な金額を慰謝料として請求すると解決をこじらせてしまいます。専門家が相手方と解決に向けて話し合いがしやすいよう、書面の内容を考えて作成します。
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