夫婦・男女の問題解決

不倫相手への慰謝料請求は内容証明で

どういうときに出すか

夫(妻)と不貞な関係を続けている相手の女性(男性)に対し、不貞行為(不法行為)による損害賠償を請求します。

どんな効果が期待できるか

交際中止や慰謝料の支払い。

■行政書士に依頼するメリット■

あまりに感情的な表現を使って相手を非難したり、法外な金額を要求すると問題をこじらせ、解決まで時間がかかってしまいます。法律家が冷静に状況を判断し、妥当と思われる金額、内容を検討した上で、適切な内容証明郵便を作成します。

日本全国対応・無料相談はこちら

不倫相手への慰謝料請求や内容証明郵便の作成について、無料相談をご希望の方はご相談の流れからお問い合わせください。

夫婦・男女のトラブル解決メニュー

内容証明郵便作成サービス内のメニュー

来所相談 電話相談 メール相談
03-3364-8812 03-3364-8812 メール相談はこちら
ページトップへ