商品購入した相手が代金を支払わない場合、契約解除、損害賠償請求などが考えられます。
引き渡した商品の返還もしくは代金支払。
行政書士が関与することで、商品代金の支払を促します。また、契約を解除した場合には、引き渡した商品の返還を請求するのが通常ですが、商品によっては中古品になることとで商品価値がなくなる場合があります。 この場合は、商品の返還を求めても利益が無いため契約の解除ではなく、あくまで代金支払の履行を追及する等、行政書士が状況に応じて最も利益が大きくなる内容で作成します。
商品代金不払による契約解除や内容証明郵便の作成について、無料相談をご希望の方はご相談の流れからお問い合わせください。