購入した商品に欠陥があった場合は、①「契約を解除して代金返還を請求する」、②「損害賠償を請求する」、③「良品との交換を請求する」ことが考えられます。
代金の返還、賠償、良品との交換の実施。
ただし、良品との交換は法律上で認められているわけではありません。相手との売買契約の条項を確認し、交換規定がない場合は交渉ごとになります。
また、相手が修理や交換に応じない場合、契約の目的を達成できないことになり、契約解除や損害賠償を請求することができるようにもなります。
行政書士が関与することで、欠陥の内容・欠陥商品の交換について、客観的に相手に請求することができます。法律家が関与することで、相手方に速やかな対応を促します。
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