請負人の工事に不備な点があった場合、瑕疵修補請求(民法第634条第1号)ができます。
また、民法によれば、瑕疵(欠陥)が重要ではないのに修補に過分の費用を要するときは、補修請求はできないことになっていますが、もし「重要ではない」ことであれば、補修に代わる損害賠償を請求することになり、この損害金をもって、代替工事をします。
修補工事。
相手にも言い分があるかもしれません。その場合はお互いで話し合います。
なお、補修請求は、民法第637条により、引渡後1年という期間制限がありますので注意してください。
請負契約の内容(契約日、費用、工事期間、工事完了日)を特定し、工事の欠陥が分かった日、欠陥の内容を記載し補修を求めます。欠陥が請負人の工事に起因していることをどれだけ具体的、かつ客観的に摘示できるかが重要なポイントになります。行政書士にご相談いただければ、欠陥内容だけでなく、補修実行の要求期日等、具体的な解決へ向けて動きが早くなります。
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