著作権侵害行為の差止め請求

著作権侵害行為の差止め請求は内容証明で

ここでは、クーリングオフ以外の契約解除について説明しています。

どういうときに出すか

著作権が侵害された場合、無断使用者に対し侵害行為の差し止め請求(著作権法第112条)をします。

どんな効果が期待できるか

侵害行為がどのように行われているのか、どの部分が侵害に当たるのかを具体的に記載し、著作権侵害行為の差し止め請求を行うと著作権者の権利が回復できます。
場合によっては、謝罪文や差止めを請求することも可能です。

■行政書士に依頼するメリット■

著作権は非常に専門性が高く、また侵害自体の有無をめぐって見解の相違が生じやすいた権利です。権利内容をよく理解しないままに内容証明郵便を出すと、後々、自分にとって不利益にならないとも限りません。本当に主張できる権利なのか、事実関係や権利内容を確認して、書面を作成します。

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