著作権侵害行為の差止め請求

著作権侵害行為の損害賠償請求は内容証明で

どういうときに出すか

著作権が侵害された場合、無断使用者に対し侵害行為の差し止め請求ができますが、損害賠償を請求することができます(著作権法第114条)。

どんな効果が期待できるか

著作権者の権利を回復し、損害賠償金額を受け取ります。
ただし相手が反論してくる可能性も考えられます。
著作権は非常に専門性が高く、また侵害自体の有無をめぐって見解の相違が生じやすいため、専門家に相談することをおすすめします。

■行政書士に依頼するメリット■

まず、自分に著作権があることを明確に主張し、損害賠償請求額を記載します。しかし、損害賠償の算定根拠は非常に難しいため、この分野に精通していないと請求額を記載することは困難です。やはり専門家の関与が必要です。
その上で、侵害行為がどのように行われているのか、どの部分が侵害に当たるのかを具体的に記載します。

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