クーリングオフは、申込みまたは契約後、一定の期間(※)消費者は、冷静に再考して、無条件で契約を解除できるものです。
※クーリングオフできる一定の期間とは、訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供においては8日間、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引においては20日間をいいます。なお通信販売には、クーリングオフに関する規定はありません。
クーリングオフは、文書を出した時点で、契約が解除されるので、もしクーリングオフ期間を過ぎてから書面が事業者に届いても、期間内の消印で発送していればクーリングオフは有効です。
クーリングオフにより、事業者は消費者から受領した金額を速やかに全額返済しなければならなくなります。消費者に渡された商品があれば、事業者の方で商品を引き取る義務があります。相手が悪徳業者であり、今後のやり取りさえしたくない場合は、一方的に着払いで送り返して構いません。
悪徳業者の中には、「クーリングオフハガキが届いたのがクーリングオフ期間を過ぎていたので、クーリングオフはできない」など、クーリングオフ妨害をする業者もあります。行政書士へ依頼すれば、クーリングオフ妨害を防ぎ、安心が手に入ります。
クーリングオフの詳細に関しては、当事務所の専門サイト[クーリングオフ・ネット]もご参照ください。
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