悪徳商法被害にあった時は、内容証明郵便でクーリングオフ(契約解除や返金)や中途解約を行います。過去5000件以上の解約実績を持つ、消費者問題の第一人者である当事務所にお任せ下さい。
クーリング・オフや契約解除の通知は、その意思表示の日付、解除する法的理由の記載、後々紛争となるケースを鑑みて、内容証明郵便で行います。
クーリングオフとは、「特定の取引」に限って、一定の期間、消費者に冷静に考える時間を与え、その期間内であれば一方的に契約を解除できる制度です。頭を冷やして(Cooling)もう一度考え直す(Off)機会を与えることを目的としています。
クーリングオフによる契約解除は、契約から一定期間内に、事業者に対し文書で通知します。事業者の了解を得る必要はなく、事業者は消費者から受領した金額を速やかに全額返済しなければならなくなります。クーリングオフは、その通知を発信したときに効力が発生します。
クーリングオフの期間が経過した後、もしくはクーリングオフ対象の契約でない場合に、契約を解除するには、その解除理由や法的根拠が必要となります。契約への勧誘行為に、違法性があった場合、契約解除の通知を行います。
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