ここでは、クーリングオフ以外の契約解除について説明しています。
法令スレスレの取引を営んでいる事業者、違法だと分かって取引をしている悪徳業者、最初からだます目的で申込をさせる詐欺業者。こういった輩は後を絶ちません。次々と新種の悪徳な手口で消費者をだましています。
また、契約の自由をいいことに、事業者が一方的に契約の中に自ら有利な特約を入れて、消費者が、その特約などの契約内容をよく把握していない段階で、「契約を押し付ける」ということも起こっています。
そこで、消費者がセールスマンの巧みな勧誘で契約してしまったけど、エステや学習塾、家庭教師、パソコン教室、英会話、結婚情報サービスなど、あとから途中で契約をしたいとなった場合に、途中解約という制度を用いることができます。
この契約解除を相手に通知する場合、一般的に内容証明郵便が使われます。
解約のためには解約の通知をしないことには何も始まりません。
内容証明郵便で中途解約の通知をしていくことで、契約の解除や未消化サービスの返金といった効果を得られます。
行政書士が関与することで、契約解除妨害や不当な解約金の請求、二次勧誘といったトラブルを防ぐことができます。
クーリングオフの詳細に関しては、当事務所の専門サイト[クーリングオフ・ネット]もご参照ください。
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