内容証明郵便に関してよく寄せられる「お互い金銭は請求しないことで示談がまとまったら示談書は不要か?」というご質問にお答えします。
双方に過失がある場合や損害が軽微な場合など、お互いに金銭を請求しないで円満解決となるケースがあります。
しかし、そのような場合でも書面を作成しておかないと、後になって相手方から「そんな約束をした覚えはない」と主張されたときは、示談があったことを証明するのは困難です。
必ず書面を作成しておくべきでしょう。
上記に該当する質問事項がない場合、誠に恐れ入りますが、無料相談のページよりお問い合わせください。
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