内容証明郵便に関してよく寄せられる「お金を貸したけど返してくれない場合は詐欺になるのですか?」というご質問にお答えします。
お金を返してくれないと言うだけでは、当然に詐欺にはなりません。
詐欺だと言うためには、相手は「最初から返すつもりが全くなかったのに、騙してお金を借りた」という事情がなければなりません。
借りるときは返すつもりで借りるのが普通ですから、結果として返せなくなったとしても、これは詐欺ではなくて「債務不履行」といって民事上の貸金返還請求しかできないのが原則です。
上記に該当する質問事項がない場合、誠に恐れ入りますが、無料相談のページよりお問い合わせください。
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