内容証明郵便に関してよく寄せられる「公正証書を作成した方がいいのはなぜですか?」というご質問にお答えします。
公正証書は法務大臣により任命された公証人が嘱託を受け、法律行為に関し作成する証書のことをいい、公証人が作成した文書は公文書となります。 公正証書は強い証明力を持ち、契約内容や保管の安全性が高く、また予め強制執行認諾約款を設けておくことで、裁判を提起せずとも強制執行が可能となります。
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