内容証明郵便に関してよく寄せられる「口約束だけでお金を貸してしまったが、返してもらえるか?」というご質問にお答えします。
契約は口約束だけで成立するのが原則です(手形・小切手などの書面行為を除く)。
これは貸し金だけでなく、売買でも贈与でも同じです。
したがって、口約束でお金を貸しても、法的な請求権は当然に発生します。お金を貸すときに口約束で決めた内容が、その請求権の内容です。
しかし、口約束だけだと、後になって「言った、言わない、借りた、借りてない」という争いになって収拾がつかなくなるので、証拠として借用書や契約書を作ります。
口約束でも、貸したときに相手の領収書を持っているとか、銀行送金でお金を貸した送金依頼書が手元にあるとかすれば、少なくとも貸した事実だけは証明ができます。
何も無くても、後になって相手が支払を認める発言を録音できれば、このテープ自体が証拠になります。
内容証明郵便も証拠作りで利用する場合があります。
上記に該当する質問事項がない場合、誠に恐れ入りますが、無料相談のページよりお問い合わせください。
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