内容証明郵便に関してよく寄せられる「告訴状・告発状はどうやって出すのですか?」というご質問にお答えします。
加害者を刑罰に処してほしいとき、被害者やその親族などが行うのが告訴・告発です。
告訴・告発は司法警察員または検察官に対して行いますので、原則として事件を管轄する警察署若しくは検察庁へ告訴状・告発状などの書面を提出(郵送でも可)するか、調書を作成してもらう方法で行います。また、行政書士は告訴状の作成を専門的に行える法律家ですので、より効果的な内容で告訴状の作成を行ってくれます。
上記に該当する質問事項がない場合、誠に恐れ入りますが、無料相談のページよりお問い合わせください。
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