消滅時効とは、ある権利がないという事実状態が一定期間継続した場合に、その事実状態どおりに法律上も権利がなくなってしまうという制度のことです。
借金の例で言うと、債務者がずっと借金を返さないで債権者も何もしないでいると、消滅時効によってその貸金債権がなくなってしまいます。つまり、借金を返さなくてよくなるということです。
この消滅時効が成立するためには,基本的に次の3つの要件が必要となります。
1.権利を行使することができる時がきたこと(例えば請求権を得たなど。このときが時効期間の起算点です)
2.その時から一定の時効期間が経過したこと(債権の種類によって時効期間は異なります)
3.消滅時効を援用したこと(時効の援用とは、時効の完成によって利益を受ける者が、時効が完成したことを主張することをいいます。時効は、当事者が時効を援用しない限り、時効の効果は発生しないものとされています)
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